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音楽著作物利用に関して

音楽著作物利用とは、店内や店頭、ライブ会場で音楽を流す、カラオケで歌う、テレビやラジオ、インターネットで曲を流す、ライブ演奏を行う、譜面や歌詞を紙媒体あるいはインターネットに掲載する、音楽CDを販売する等があります。

著作権者である作詞、作曲者の多くは「JASRAC(ジャスラック)」や「NexTone(ネクストーン)」の「音楽著作権管理団体」に著作権の管理を委託し、印税の分配を受けています。

著作権者でない歌手にはカラオケ再生回数に応じて印税の分配を受けることをありませんが、シンガーソングライターにようにご自分で作詞、作曲している方は、「音楽著作権管理団体」に著作権の管理を委託している場合、印税の分配を受けることができます。

「音楽著作権管理団体」は世界中の国に存在し、音楽著作物利用料は各国の「音楽著作権管理団体」に委ねることになります。



投稿:2024年12月27日


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